陸前高田市議会 2022-06-10 06月10日-01号
初めに、議案第8号、陸前高田市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例につきましては、過疎法の省令の一部改正に伴い、所要の改正をしようとして提案するものでございます。
初めに、議案第8号、陸前高田市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例につきましては、過疎法の省令の一部改正に伴い、所要の改正をしようとして提案するものでございます。
事業延期と計画掲載の整合性を伺う」との質疑があり、「解体を延期したのは、その時点で令和3年度以降の過疎法の動向が不明で、財源の裏づけがなされていなかったためである。新過疎法の成立により過疎債の起債が可能となったため、令和4年度の予算を見越して新法の下での計画に掲載するものである」との答弁がありました。 反対の意見はなく、全会一致で原案可決すべきものと決定しました。 以上、委員長報告といたします。
現行の過疎計画が令和3年3月までとのことから、国では、引き続き支援が必要として、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、いわゆる新過疎法を本年3月26日に可決、成立させました。
当市は、令和3年3月31日までを適用期間としている過疎地域自立促進特別措置法、いわゆる過疎法を継承する新たな法律の制定及び施行により、過疎地域に指定される見込みであります。新たな法律の規定が現時点では不明でありますが、過疎地域に指定されることにより、国庫補助金の補助率のかさ上げ、過疎対策事業債の発行、過疎地域等自立活性化推進交付金の交付などの財政的支援を受けることができるものと推測されます。
大船渡市は、2月15日、3月末に期限切れとなる過疎法に代わる新法案について、国の財政支援が受けられる対象市町村に指定されるとの新聞報道がありました。
しかし、このたび期限切れとなる過疎法に代わる新法案の概要が明らかにされました。その概要は、東京一極集中是正と地方分権の受皿となる過疎地域の役割を重視すること、デジタル技術による遠隔医療や遠隔教育、テレワークの推進、企業移転による雇用創出などを重点分野と位置づけ、財政支援を強化するとしているものであります。
過疎法の期限も迫ってございますので、そういったような働きかけをしている一方でございまして、また、その過疎債、別枠でそういったものが可能なのであれば、そういったものはぜひ取りにいきたいと考えてございますが、いずれ、トータルの財源があった中での話でございますので、さまざまな形で働きかけをしていきたいと、このように考えてございます。 ○議長(槻山隆君) 29番、沼倉憲二君。
これにつきましては、過疎法の中で定義をしている範囲で様々なものに使えますが、今回の場合、会社に対する支援、出資について、県とのヒアリングにより適債かどうか協議し、会社に対する出資であるから、適債になるということがあったための答弁でございました。 次に、(2)、市民協働推進事業についてです。
とりわけ現行過疎法第12条2項の地域医療の確保、住民の日常的な移動のための交通手段の確保、集落の維持及び活性化、その他の住民が将来にわたり安心、安全に暮らすことのできる地域社会の実現という点において、令和3年度からの新たな過疎地域自立促進計画をどのような展望を持って策定していくのか、新しい生活様式、ウィズコロナの社会という新たな課題も相まって、見通しが難しい状況にあるものと感じます。
過疎のほうも、令和3年3月をもって過疎地域自立促進特別措置法が切れるものですから、まずは過疎法を延長してくれというふうなことで、国のほうには今お願いしているところでございます。 辺地についても、人口が減っていって、減り方とか何かによって過疎適用になるのかというようなこともありますが、これも有利な財源なものですから、これらも入れながらやっていきたいと。
今の議運委員長に対する質問については、新たな過疎法、発議第1号について、賛成者を追加して差しかえをして提出いたしたいと思います。 暫時休憩をいたします。休憩 午前10時14分~~~~~~~~~○~~~~~~~~~再開 午前10時23分 ○議長(小笠原清晃) 再開いたします。 先ほどの発議の件につきましては、差しかえの上今提出しておりますので、よろしくお願い申し上げます。
それに対して、継続なり、新たな過疎法の制定を地方からも声を上げてくれと。過疎対象の地方からも声を上げてくれということが来ているのですが、過疎法についてどのような法律がどう……陸前高田市では、市のほうでは過疎対策法というのどのようにお考えか、ちょっと教えていただけませんでしょうか。 ○議長(伊藤明彦君) 答弁。 ◎政策推進室長(佐藤伯一君) 議長。 ○議長(伊藤明彦君) 政策推進室長。
国が言う中山間地域と申しますのは、俗に言う過疎法で言われる過疎地域を抱える市町村、それから山村振興法に基づいて指定された振興山村等、それぞれの中山間地域と呼ばれる地域の農地とか土地改良施設を有する多面的機能の良好な発揮とその住民活動の利用、そして保全の促進に対する支援ということで、具体的に言いますと、どの土地改良施設をどのように保全していこうかという調査活動であったり、ここの施設については当該地域で
過疎法第2条第1項で過疎地域に指定されている自治体が、岩手県では5市10町3村、法第33条第1項みなし過疎地域は1市、法第33条第2項には3市が指定されています。全国を見ますと、1718市町村のうち、法第2条第1項に指定されている市町村は817市町村、全体のおよそ半数の47.6%です。
それからもう一つ、過疎地域における問題解決やその活性化を目指す特徴ある事業計画の策定をという部分でございますけれども、基本的に過疎計画の目指すところというのは、議員さんご承知のとおりでございますが、人口が減ったところで、人口の著しい減少によって住民の一定の生活水準を維持することができなくなったその状態を過疎ということで、それを何とか今までの生活水準、一定の生活水準にしようというのがこの過疎法の目的だと
当市における減収補填措置のある固定資産税の課税免除につきましては、これまで一関市企業誘致奨励条例に基づき行ってまいりましたが、今般、その根拠法令である過疎地域自立促進特別措置法、いわゆる過疎法などの改正が行われ、固定資産税の課税免除に係る対象業種の変更及び対象設備の取得期間の延長がなされたところであります。
過疎地域対策の法律、いわゆる過疎法は平成12年に制定されてございまして、以後この法律に基づきまして、税制におきましても、議員今御質問の情報通信技術利用事業、例えばコールセンター事業というようなものがございますけれども、これを適用する法律になっておったわけでございますが、これが全国的に適用実績がなかったということを踏まえて、今回コールセンター、いわゆる情報通信技術利用事業については除外して、新たに実態
現在の過疎法の一部改正が、今まで10年刻みで4回改定されたというふうに受けとめておりますが、一部震災の部分で10年にならないで改正されている部分もございますが、これまでの方法の流れから見ますと、基本的には10年スパンで見直しされているという形になっておりますので、そういうふうに10年刻みという形でありますが、人口減少に伴って、指定につきましては要件が変わらなければそのまま継続されるのではないかなというふうに
その後、平成24年には東日本大震災の影響を考慮し、過疎法が平成32年まで延長された。また、平成26年には、平成22年国勢調査結果による要件が追加されたことに伴い、二戸市全域が過疎地域となった。この全域指定に伴う過疎計画については、平成26年12月議会において議決をいただいているところである。
過疎地域自立促進計画につきましては、過疎地域自立促進特別措置法、いわゆる過疎法に基づき策定するもので、地域の自立促進を図り住民福祉の向上や雇用の拡大に寄与する産業基盤や交通通信体系、生活環境の整備などの実施について定めるものであり、計画搭載事業については、過疎対策事業債の活用が可能となるものであります。